賃貸マンションにかかわる質問にお答えします!
本日の賃貸に対する質問はこちら!?:
土地の契約解除について。
うまく文がまとまらなく、分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。2009年6月に土地の手付契約をかわしました。
(当方、買主です)売主の条件として、引渡しは2010年1月31日にと言う事でこちらは了解しました。(お姉さんの荷物があるため、その荷物を大型連休2回で片付けるため。
お盆。冬休み)手付解除期日は10月30日。違約金は売買代金の10%相当額。
しかし、2009年12月、売主の方から契約解除をしてくれないかと言われました。
売主はお父さん(70過ぎていると思われます)ですが、話は長男(弟)がすすめていました。(お父さんは自分の意志ははっきりしているようです。
)←不動産会社と司法書士さんが言うには。家を売却する際、長女(姉)の方にも了解を得ていたのですが・・・何を不満があったのか、長男の方に姉から、裁判所に来てくださいと言う通知が来ました。第一回の調停が2月3日に行われ、姉の要望がはっきりと分かったのですが、どうやら「父親の介護の為に家を売りたくない」と言っているそうです。そもそも家を売却すると決めたのは、お父さんが一度倒れられて、その後、姉弟でお父さんの面倒を見ようと言う事になったそうです。
姉は月1日程度、そのほかは弟がお父さんのお世話をしていたそうですが、姉はそれすら負担だと言い出し、老人ホームに入れたいと言ったそうです。
そこで弟は「では、老人ホームに入れるお金を折半しよう」と姉に提案したが、姉は「そんな金はない」と。では家を売却するしかない・・・となったそうです。
話は長くなりましたが、今契約解除をしても手付倍額が違約金として手に入るのですが、仲介手数料は取られてしまいます。この仲介手数料を売主に請求する事はできないのでしょうか?やはり仲介手数料は捨てたものと思うしかないのでしょうか。弟さんは決して悪い人ではなく、私達からするとこのまま行くと姉の思うツボになりそうで(考えすぎかもしれませんが汚い話、土地は今はお父さんの持ち物だが、お父さんが亡くなれば財産分与で半分もらえるので売りたくないのかと)心配ですが、こちらとしてもここまで待ったのにという残念な気持ちでなりません。
賃貸マンション探すなら!
こちらの回答でいかがですか?!:
こっちの長文になってしまいましたが、ご了承下さい。いろいろ事情もあるのでしょうし、互いに言いたい事もあるのでしょうが、それを1から10まで斟酌しては契約の意味がありません。ドライな様ですが、まずは契約条項の一般的な解釈から述べます。民法上は、手付解除ができるのは、「履行に着手するまで」可能とされています。普通は、「相手方が」という文言を頭につけて解釈する様ですね。ただ、これではいつまで手付解除が可能なのか、互いに分かりづらい、という事になりますよね。履行の着手、といっても、恐らく売買の実務上は、決済間近にならないとなされない事も多々あります。
そんな間際に手付解除が認められると契約の内容が安定せず困る、という事から、お互いに手付解除が可能な期日を決めるのが一般的になってきています。
期日設定はケースバイケースですが、今回の様な6月契約、翌年1月末が決済期日、というなら、10月30日まで手付解除可能、というのは、比較的妥当で、やや長い印象を受ける程度の設定内容かと思われます。取引慣行上は、適当な設定がされている、と思って良いでしょうね。
そして、こういう条項があれば、履行の着手があろうがなかろうが、10月31日以降はどちらも手付解除不能、となります。可能であれば、期日を設定した意味ないですからね。そのため、互いに一方的に解除を申し出る事はできない、という事になります。解除したい、という事は、契約を履行する意思がない=契約違反の予告の様なものなので、売主が負うべき責任は手付放棄ではなく違約金10%の支払い義務です。もっとも、10%の中には支払い済みの手付金が充当されるのが普通なので、仮に手付金が10%であれば、実質は手付放棄と同じ、という事になりますが。先方が、違約金10%を払う、というなら、もう拒む理由もないでしょうね。法的に争っても、10%を超える違約金の請求は、まず不可能と思われますので。
逆に、契約書では違約金10%と定めても、裁判したら必ずしも約定どおりの金額を相手から取れるとは限らないのが実務の難しいところです。
それで、関心事の手数料についてですが、不動産業者と交わした媒介契約書に、こういう場合の取り決めが書いてある筈です。売主の手付放棄や契約違反による解除の場合は、相手からお金が入ってくる事も鑑み、一応は手数料全額を支払う旨の取り決めがされています。
ただ、買主が本来受領できたであろう違約金10%が全て受領できなかったとすると、実質的にあなたの手取りは大幅に減ってしまい、下手すると仲介会社の取り分の方が多い位になってしまうでしょうから、違約金が減額される様な場合は仲介会社の手数料も減額を求めてよいのでは、と思います。実際、取引が完結しなかったのですから、仲介業務も未完に終わる事になりますので、相応の減額、場合によっては半額程度の減額はあり得ると思います。
その代わり、という訳ではありませんが、手数料分を売主に請求する事はできません。そういう事も含めた「違約金」と考えて頂ければと思います。
なお、あまり知られていませんが、売主から没収する手付金または違約金は、税務上は「一時所得」となり、課税対象になります。
しかも、一時所得には必要経費の概念がありませんので、仮に売主から入った金銭300万円、仲介会社に払った手数料200万円、という場合であっても、所得は300万円として計算されます。
多分、住民税も含めると総額の20~30%位は税金で取られると思うので、先に述べた通り、実質手取りがなくなってしまう危険もありますから、交渉に際してはその点も頭に入れて話に臨む必要はあります。
以上の点から損得勘定も踏まえ、また、あなたも相手方も相当無念な思いでいっぱいでしょうから、それら全てを斟酌し、あなたが最低限納得できる処理方法を、仲介会社を交えて考える事になるかと思います。
一般的には一生に一度あるかないかの大事でしょうが、売買の実務上では、時たまある話です。
金銭的な面は何とかしてもらうとして、気持ちの面では、運がなかったと思うよりないかと思います。気を取り直して、別の物件探しも始められても良いかもしれませんね。
次回も楽しみにっ!